メガネの料金
PRICE
メガネは15,000円~ご用意しております。
補助金
SUBSIDY
治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
諸条件に合致する場合、治療用眼鏡の作成費用として最大40,492円の助成を受けられる場合があります(令和6年度改定)
補助金対象者
- 健康保険に加入をしていること
- 斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
- 年齢が9歳未満であること
- 上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の処方から1年以上経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上経
補助金が支給されるのは「治療用のメガネ」のみです。一般的な視力補正用メガネは対象外となります。
給付額
上限を 40,492円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
- 上限額¦基準価格の100分の106に相当する額を上限とする。
- 基準価格 38,200円×1.06=40,492円
未就学児 | 健康保険から8割給付、公費から2割給付 |
小学生(9歳未満) | 健康保険から7割給付、公費から3割給付 |
例1)作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
未就学児
30,000円×0.8=24,000円
小学生(9歳未満)
30,000円×0.7=21,000円
例2)作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
未就学児
40,492円×0.8=32,394円
小学生(9歳未満)
40,492円×0.7=28,344円
公費(市町村補助金)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。
申請の流れ
眼科医による診断
1
眼科医より必要書類の受け取り
治療用眼鏡等の指示書(お子様の検査結果)
2
眼鏡販売店(メガネのあき)で治療用メガネの作成
一旦全額お支払いいただき、お子様の名前が記入された領収書を受け取る
3
ご加入保険より必要書類の受け取り
ご加入保険より療養費支給申請書を受け取る
4
申請書を提出
①治療用眼鏡等の指示書
②領収書
③療養費支給申請書
の必要書類を添付し、申請書を提出
5
給付金の受け取り
6